メニュー 閉じる

静岡県ふぐの取扱い等に関する条例及び同法施行規則の改正について

1.改正の概要

 ふぐの処理については、各都道府県の条例等により規制されており、ふぐ処理免許の認定要件(必要な知識、技術及び確認方法)はそれぞれ異なっています。

 先般、国は、ふぐ処理の知識及び技術の水準について、全国的な平準化を図るために「ふぐ処理者の認定基準」及び「ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針」を示すとともに、各都道府県条例等における規制の見直しを行うよう通知しました。

 また、食品衛生法の一部を改正する法律では、許可業種等が整理され令和3年6月1日から施行されます。静岡県では、これらに併せて「静岡県ふぐの取扱い等に関する条例」及び同条例施行規則の改正を行いました。

2.主な改正内容

  1. 「ふぐ処理師」の名称を「ふぐ処理者」に改めました。
  2. 未処理のふぐの販売等禁止の適用除外に、水産製品製造業者、複合型そうざい製造業者及び複合型冷凍食品製造業者(営業所の登録を受けたものに限る。)を規定しました。
  3.  ふぐ処理師試験の受験資格を見直し、「2年以上の従事経験又は同等と認められた者」を削除しました。
  4. ふぐ処理師試験の試験科目のうち「食品衛生関係法規及び食品衛生学」を「水産物の衛生に関する知識」に改めました。

3.公布日

 令和2年12月25日

 

4.施行日

 令和3年6月1日

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA