1.改正の概要
ふぐの処理については、各都道府県の条例等により規制されており、ふぐ処理免許の認定要件(必要な知識、技術及び確認方法)はそれぞれ異なっています。
先般、国は、ふぐ処理の知識及び技術の水準について、全国的な平準化を図るために「ふぐ処理者の認定基準」及び「ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針」を示すとともに、各都道府県条例等における規制の見直しを行うよう通知しました。
また、食品衛生法の一部を改正する法律では、許可業種等が整理され令和3年6月1日から施行されます。静岡県では、これらに併せて「静岡県ふぐの取扱い等に関する条例」及び同条例施行規則の改正を行いました。
2.主な改正内容
- 「ふぐ処理師」の名称を「ふぐ処理者」に改めました。
- 未処理のふぐの販売等禁止の適用除外に、水産製品製造業者、複合型そうざい製造業者及び複合型冷凍食品製造業者(営業所の登録を受けたものに限る。)を規定しました。
- ふぐ処理師試験の受験資格を見直し、「2年以上の従事経験又は同等と認められた者」を削除しました。
- ふぐ処理師試験の試験科目のうち「食品衛生関係法規及び食品衛生学」を「水産物の衛生に関する知識」に改めました。
3.公布日
令和2年12月25日
4.施行日
令和3年6月1日